運転免許証の更新
海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について 2021/09/27(月) 15:35 海外に中長期にわたり滞在されている方に
おかれましては、今般の
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運 転免許証の更新に関して お困りのこともあろうかと存じます。
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在さ
れている皆様が活用可能な手続を一覧で 公表いたしましたため、
お知らせいたします。
<措置のポイント(一部抜粋)> ・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新するこ
とが できます。
(リンク先画像2枚目) ・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかによ
り、 帰国後スムーズに免許の再取得ができます。 1 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している
方は、視
力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。 (
画像3枚目) 2 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ 月以内であれば、 更新と同じ手続で免許を取得することが可能です
。 (画像4枚目) ・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによっ
て、 日本の免許を受けることなく(
日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です 。 (画像4枚目) ・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有
効な運転免許証を お持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくこと
で、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも 可能です(繰り
返して申請することも可)。 (画像2枚目) このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解
・ご協力のほど、 お願いいたします。