運転免許証の更新

海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について 2021/09/27(月) 15:35 海外に中長期にわたり滞在されている方に

おかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関して

お困りのこともあろうかと存じます。

このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で

公表いたしましたため、お知らせいたします。

 

警察庁ホームページ

「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」 

<措置のポイント(一部抜粋)> ・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することが

できます。

(リンク先画像2枚目) ・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、

帰国後スムーズに免許の再取得ができます。 1 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している

方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

画像3枚目) 2 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、

更新と同じ手続で免許を取得することが可能です

(画像4枚目) ・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、

日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です

(画像4枚目) ・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証を

お持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも

可能です(繰り返して申請することも可)。

(画像2枚目) このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、

お願いいたします。 

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在チェンマイ日本国総領事館
電話:+66-52-012500
Fax: +66-52-012515
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