感染情報
COE
VISA申請が必要な人々
在京タイ王国大使館、総領 事館(大阪・福岡)または名誉総領事館(名古屋)にて、入国許可 書(Certificate of Entry)申請の前にVISA申請を行います。
詳細は、在京タイ王国大使館のウェブサイトで確認してください。
1.ビザ申請 (再入国許可 Re-Entryを すでにお持ちの方は、 ステップ2から開始) 2.ビザ発給後、入国許可書 (Certificate of Entry)を専用オンラインシステムより申請登録 3.入国許可書登録が承認されたら、航空券及び隔離先ホテル(ASQ Hotel)を確保し、航空券及びホテル予約確認書をオンラインシステムから提出 4.入国許可書発行後、オンラインシステムからダウンロード 5. 英文記載の健康診断書(Fit to Fly Certificate) 及び英文記載のRT-PCR検査結果 (渡航時間前の72時間以内発行のもの) を出発前に用意する 6.タイ入国後、 隔離先ホテルにて 14日間の隔離
国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を 対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置( 昨年12月26日決定)のうち、本年2月5日、検疫の強化の対象 国・地域に韓国及びタンザニアが追加指定されました(ご確認はこちら)
詳細はこちら
(PC)
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp
https://www.anzen.mofa.go.jp
【入国管理局からの案内の概要】
1.短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、 ビザオンアライバル)及び
査証免除により入国した者は、 以下のやむを得ない理由がある場合を除き、
1.1 病気の場合
診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること。
1.2 その他の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)
大使館又は総領事館から一時滞在許可を要請するレターを発行して もらい、
地方入国管理局に出頭すること。延長が認められるのは、 1回あたり30日以内。
2.長期滞在ビザの保有者は、ビザの種類ごとの必要に応じ、 延長を申請しなければならない。
延長申請は、 各管轄の地方入国管理局に9月26日までに提出しなければならず 、
延長の効力は9月27日から生ずる。
3.3月26日から7月31日までに90日レポート
(注: タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、 90日毎の入国管理局への居住報告)
<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおり です。
1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方
(8月末日 までの間実施としていますが、当該期間は更新することが
できるこ ととされています。)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の 確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、御自宅や御自身で確保 された宿泊施設等
(2)入国の翌日から起算して14日間は、御自宅や御自身で確保
(※1)で不要不急の外出を避け、 待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航 空機(国内線)、
旅客船等)を使用せずに移動できることが条件と なりますので、事前に
御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身 でレンタカーを手配するなどの
移動手段の確保を行ってください。
2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方
(当分の間 実施。対象地域が追加になっています。)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に 基づき、
本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけら れています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の 確認等が求められます。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の
全員にPCR検査(※2)が実施され、 自宅等(※3)、空港内のスペース又は
検疫所長が指定した施設等 で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります
(現在流 行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等に おいて、
到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機 いただく状況が続いています。
御帰国を検討される場合には、上記 のような空港の混雑状況や待機時間について
十分御留意いただくよ うお願いいたします。
また、今回の検疫強化によりすべての航空便 が直ちに運休するわけではありませんので、
航空便の運航状況につ いてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、
※2:代替可能な検査手法が確立した場合は、その方法で実施され る場合もあります。
※3:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機 関
※3:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機
(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等) を使用せずに移動できることが
条件となりますので、事前にご家族 や御勤めの会社等による送迎、御自身で
レンタカーを手配するなど の移動手段の確保を行ってください。
また、 検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿 泊施設には
移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等で の療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、御自宅や御 自身で確保された宿泊施設等
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、御自宅や御
(※4)で不要不急の外出を避け、 待機することが要請されるとともに、保健所等による
健康確認の対 象となります。
※4:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航 空機(国内線)、
旅客船等)を使用せずに移動できることが条件と なりますので、事前に
御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身 でレンタカーを手配するなどの移動手段の
確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫 官の指示に
従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合が あります。
本件措置の詳細については、以下の連絡先に御照会ください。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室
(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
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