感染情報

2021年1月14日から、海外からタイ王国に入国するタイ国籍を有しない方は、タイ入国前に新規アプリ

「ThailandPlus」アプリケーションをダウンロード登録が必要となります。

 
 
COE
 
 
VISA申請が必要な人々
 
在京タイ王国大使館、総領事館(大阪・福岡)または名誉総領事館(名古屋)にて、入国許可書(Certificate of Entry)申請の前にVISA申請を行います。
 
 
 
詳細は、在京タイ王国大使館のウェブサイトで確認してください。
1.ビザ申請 (再入国許可 Re-Entryを すでにお持ちの方は、 ステップ2から開始) 2.ビザ発給後、入国許可書 (Certificate of Entry)を専用オンラインシステムより申請登録 3.入国許可書登録が承認されたら、航空券及び隔離先ホテル(ASQ Hotel)を確保し、航空券及びホテル予約確認書をオンラインシステムから提出 4.入国許可書発行後、オンラインシステムからダウンロード 5. 英文記載の健康診断書(Fit to Fly Certificate) 及び英文記載のRT-PCR検査結果 (渡航時間前の72時間以内発行のもの) を出発前に用意する 6.タイ入国後、 隔離先ホテルにて 14日間の隔離
 
 
 
国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、本年2月5日、検疫の強化の対象国・地域に韓国及びタンザニアが追加指定されました(ご確認はこちら)
 

詳細はこちら

 
(PC)
 
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp
 

 

 
【入国管理局からの案内の概要】
1.短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、ビザオンアライバル)及び
査証免除により入国した者は、以下のやむを得ない理由がある場合を除き、
9月26日までに出国するよう準備しなければならない。
 
 
1.1 病気の場合
 
診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること。
 
 
 
1.2 その他の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)
感染拡大状況にある場合など)
 
大使館又は総領事館から一時滞在許可を要請するレターを発行してもらい、
地方入国管理局に出頭すること。延長が認められるのは、1回あたり30日以内。
 
 
 
2.長期滞在ビザの保有者は、ビザの種類ごとの必要に応じ、延長を申請しなければならない。
延長申請は、各管轄の地方入国管理局に9月26日までに提出しなければならず
延長の効力は9月27日から生ずる。
 
 
 
3.3月26日から7月31日までに90日レポート
(注:タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、90日毎の入国管理局への居住報告)
を行うことになっていた者は、8月1日から同月31日までの間に同報告を行う。
 
 
 
 
<厚生労働省からのメッセージ>
 
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
 
1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方
(8月末日までの間実施としていますが、当該期間は更新することが
できることとされています。)
 
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等
 
(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
 
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、
旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に
御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの
移動手段の確保を行ってください。
 
2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方
(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)
 
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、
本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。
 
全員にPCR検査(※2)が実施され、自宅等(※3)、空港内のスペース又は
検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります
(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、
到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。
 
御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について
十分御留意いただくようお願いいたします。
 
また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、
航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、
適切な時期をご検討ください)。
 
※2:代替可能な検査手法が確立した場合は、その方法で実施される場合もあります。
※3:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機
(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが
条件となりますので、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身で
レンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
 
また、検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には
移動できません。
 
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等
(※4)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による
健康確認の対象となります。
 
※4:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、
旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に
御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の
確保を行ってください。
 
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に
従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
 
 
 

 

本件措置の詳細については、以下の連絡先に御照会ください。

 

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

○出入国在留管理庁(入国拒否)

電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

 

○国土交通省(到着旅客数の抑制)

電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

 

○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

 

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

 

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室

APEC・ビジネス・トラベル・カード)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

 

○海外安全ホームページ

(PC版・スマートフォン版)

(モバイル版

 

 

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